車庫証明代行の料金について
※現在、車庫証明業務および自動車登録業務の受付を停止しております。
東京都の車庫証明の申請を代行いたします。
荒川区、北区、台東区、足立区の車庫証明代行なら
7,000円(税抜)にて承ります。
このほか、東京都23区、区外も承ります。
詳しくは車庫証明の料金をご覧ください。
車庫証明
車庫証明はどんな場合に必要?
自動車の新規、移転、変更登録の際に必要となります。
新車、中古車の購入時、名義変更により所有者が変わるとき、転居により車庫が変わるときに手続きが必要です。
車庫の要件は?
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。
申請場所は?
車庫の所在地を管轄する警察署に申請します。
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
通常、申請から2.3日で交付されます。
平日の窓口受付時間に2回、警察署に出向く必要があります。
当事務所では
個人のお客様、ディーラーなどの法人様からのご依頼を受付しております。
お仕事で平日に警察署に行くことができないなどの事情があるお客様は是非当事務所にご依頼ください。
法人様の場合、報酬の後払いにも対応しておりますのでご相談ください。
午後以降到着した書類は、翌日申請となります。
電話・メールでのご依頼、ご相談、お見積もりに対応致しております。
下の必要書類からダウンロードして当事務所に送付してください。その際、カラーで印刷する必要があります。
ご依頼の流れ
必要書類等は、お問い合わせの際にご案内いたします。
ご不明な点があれば、ご遠慮なく申し付けください。
送付先は以下の通りでお願いいたします。
東京都荒川区東日暮里1-16-1
行政書士小野事務所 小野拓也 行
通常、申請から2.3日で交付されます。
費用をお支払いいただき、入金を確認次第ご自宅まで
書類を送付いたします。
以上で完了となります。
車庫証明(保管場所届出)の必要書類
・普通車の必要書類は、警視庁ホームページの記載例を、
・軽自動車の必要書類は、警視庁ホームページの記載例を、
・普通車であって、所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したときの必要書類は、警視庁ホームページの記載例を参照して記入してください。
必要書類についても警視庁ホームページからダウンロードできますので参照してください。
@委任状download
申請書の不備、書き直しの際に必要となります。
当事務所では委任状の送付をお願いしております。
仮に不備があった場合に委任状がないと、再度必要書類を書き直して発送していただく可能性があります。お客様の負担が増えることがあるのでご協力お願いいたします。
※形式を満たした全ての必要書類が揃っている場合であり、ただ警察署に提出するだけのケースでは不要です。
A自動車保管場所証明申請書download
(軽自動車の場合、または普通車であって所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更した場合は、自動車保管場所届出書)download
※必ずカラー、等倍で印刷してください。
B保管場所標章交付申請書download
※ABは警察署で交付しているものについては2枚1組になっています。
※ABの申請書は東京都の書式でないと作り直しになりますので、東京都の書式を使用してください。
C保管場所使用権原疎明書面(自認書)(自己所有の車庫の場合)download
、保管場所使用承諾書(他人所有の車庫の場合)download
※賃貸駐車場の場合、契約者、契約車庫住所、契約期間(申請日より1か月以上あること)がわかる賃貸契約書のコピーでも可
D所在図及び配置図download
E使用の本拠の位置が確認できるもの
例)住民票、印鑑証明書、運転免許証(裏表ともコピー)、公共料金の領収書、登記簿謄本など
F車検証のコピー(軽自動車のみ)
車庫証明の対応地域
東京都23区、荒川区、台東区、足立区、北区、文京区、墨田区、豊島区、新宿区、千代田区、板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、渋谷区、港区、中央区、品川区、目黒区、大田区、葛飾区、江東区、江戸川区、23区外、埼玉県、神奈川県、千葉県